宅建の勉強、本当にお疲れ様です!
あなたの疑問に、ズバッと答える不動産オタク、大吾です。
まずは、この過去問にチャレンジしてみてください。
過去問にチャレンジ!
【出題年度】平成16年 問32
宅地建物取引業者である個人 A (甲県知事免許)が死亡した場合、A の相続人は、A の死亡日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
この記述は正しいでしょうか?それとも誤りでしょうか?
この問題は必ず取らなければなりません。
それでは、答えと解説に進みましょう!
今回は、多くの方が迷う「廃業等の届出」について、ご提示いただいた条文を基に、スッキリと解説していきます。
答えと解説
正解は… 「誤り」 です!
なぜ「誤り」なのかちゃんと答えられますか?
解説:条文に素直に従うのが正解への近道!
この問題の最大のポイントは、届出期間がいつから始まるかという「起算日」です。ご提示いただいた条文を、もう一度じっくり見てみましょう。
宅地建物取引業法 第十一条第一項
宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 宅地建物取引業者が死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合〜(以下略)
注目すべき点は2つです。
-
「宅地建物取引業者が死亡した場合」は、第1号に規定されています。
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条文のカッコ書きで、「第一号の場合にあつては、その事実を知つた日」と明確に指定されています。
つまり、この条文によれば、「死亡した場合(第1号)は、その事実を知った日から30日以内に届け出なさい」と、直接的に定められているのです。
問題文では「Aの死亡日から30日以内」と書かれているため、条文の規定と異なり、明確に「誤り」と判断できます。非常に素直な問題ですね!
【プラスα知識①】免許はいつ失効するのか?
ご提示の条文には、もう一つ重要なポイントが隠されています。第2項を見てみましょう。
宅地建物取引業法 第十一条第二項
前項第三号から第五号までの規定により届出があつたときは、第三条第一項の免許は、その効力を失う。
これは、「届出があって初めて免許が失効する」ケースについて定めています。具体的には以下の3つです。
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破産(第3号)
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解散(第4号)
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廃業(第5号)
では、条文に書かれていない死亡(第1号)と合併(第2号)の場合はどうなるのでしょうか?
これらは、届出の有無にかかわらず、死亡・合併の事実が発生したその瞬間に、免許は当然に効力を失います。
この「当然に失効する」のか、「届出によって失効する」のかの違いは、試験で頻繁に問われる超重要ポイントなので、必ず区別しておきましょう。
覚え方のコツ:
- 当然失効:死亡・合併(事実の発生と同時に法的地位が変わる)
- 届出による失効:破産・解散・廃業(意思決定から実行まで時間差がある)
| ケース | 免許失効のタイミング |
| 死亡(第1号) | 死亡した時に、当然に失効 |
| 合併(第2号) | 合併した時に、当然に失効 |
| 破産(第3号) | 届出があった時に、失効 |
| 解散(第4号) | 届出があった時に、失効 |
| 廃業(第5号) | 届出があった時に、失効 |
【プラスα知識②】届出一覧を整理しよう
最後に、ご提示の条文に基づいた届出義務者と期間を一覧表で確認しておきましょう。
| 届出が必要なケース | 届出義務者 | 届出期間(起算日) |
| 死亡(第1号) | 相続人 | 死亡の事実を知った日から30日以内 |
| 合併(第2号) | 消滅法人を代表する役員であった者 | 合併の日から30日以内 |
| 破産(第3号) | 破産管財人 | 決定の日から30日以内 |
| 解散(第4号) | 清算人 | 解散の日から30日以内 |
| 廃業(第5号) | 元業者本人・元法人の役員 | 廃止の日から30日以内 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
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問題の起算日は、条文のカッコ書きを素直に読むことで解決できる。
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「死亡」と「合併」は、その事実が発生した時点で当然に免許が失効する。
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その他のケースは、届出があって初めて免許が失効する。
条文の構造をしっかり理解することが、合格への一番の近道ですね。
これからも、あなたの宅建合格を全力で応援しています!
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