平成21年度 問27 類題
問題文:
破産手続き開始決定を受けた個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、宅建業の免許を受けることができない。
正しいか、誤りか答えなさい。
こんにちは!不動産オタクの大吾です。
今回は宅建業法の免許制度の中でも特に重要な「欠格事由」について解説します。私も受験生時代、この部分で混乱したことがあります。破産に関する規定は実務でも頻繁に問われる重要なポイントですので、しっかりと理解しておきましょう!
正解と徹底解説
この問題は誤りです。破産手続開始決定を受けた者が宅建業の免許を受けるための要件について、正確な理解が必要です。
宅建業法第5条第1項第1号の規定
宅建業法第5条第1項第1号では、以下のように規定されています:
「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は宅建業の免許を受けることができない
つまり、復権を得た時点で宅建業の免許を受けることが可能になります。復権後に追加の期間制限(5年間など)は設けられていません。
復権とは何か
復権とは、破産手続によって失われた権利や資格を回復することです。復権には以下の方法があります:
- 法定復権:破産手続の終了により自動的に復権
- 申立てによる復権:裁判所への申立てによる復権
周辺知識:その他の欠格事由における期間制限
ただし、宅建業法には期間制限がある欠格事由も存在します:
| 欠格事由 | 期間制限 |
|---|---|
| 不正な手段で免許を受けた時 | 取消しから5年間 |
| 業務停止処分に該当し、情状が重いとき | 取消しから5年間 |
| 業務停止処分違反 | 取消しから5年間 |
| 破産手続開始決定 | 期間制限なし(復権と同時に解除) |
このように、破産の場合は他の欠格事由と異なり、復権と同時に免許取得が可能になる点が特徴的です。
まとめ
- 破産手続開始決定を受けた者は「復権を得ない間」のみ欠格事由に該当
- 復権を得た時点で即座に宅建業免許の取得が可能
- 復権後の期間制限(5年間など)は存在しない
- 他の欠格事由(免許取消し、刑事処分等)には5年間の期間制限がある
- 実務では復権証明書等の提出が必要となる場合がある
受験生の皆さんへ:
宅建業法の欠格事由は、各々で期間制限の有無や内容が異なります。破産については「復権と同時に解除」という特別な扱いであることを覚えておきましょう。
宅建試験では、このような「期間」に関するひっかけ問題がよく出るよ。条文をただ暗記するだけでなく、その「理由」や「背景」まで理解することが合格への近道だね。
一つ一つの知識を丁寧に積み重ねていけば、必ず合格できるはず!
次回の過去問解説もお楽しみに!大吾でした!
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