【平成30年度 問36】宅地建物取引業法の免許
宅建業を営もうとする個人Aが、懲役の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない場合、Aは免許を受けることができない。
皆さん、こんにちは!不動産オタクの大吾です!
宅建受験生の皆さん、過去問演習お疲れ様です!今回は、宅建業法の超重要テーマである「免許の欠格事由(免許拒否事由)」に関する問題を見ていきましょう。このテーマは、毎年必ずと言っていいほど出題される超頻出論点です。しかも、細かい数字や例外が多くて、私も受験生時代にめちゃくちゃ混乱しました…。
でも、大丈夫!ポイントをしっかり押さえれば、確実に得点源にできます。この記事で一緒にサクッとマスターしてしまいましょう!
正解と徹底解説
解説
この問題文は、宅建業法第5条第1項第4号に規定されている「欠格事由」に該当するかどうかを問うものです。条文の規定を詳しく見ていきましょう。
法第5条第1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業の免許を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その免許を与えてはならない。
…
四 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者…
この条文にある通り、禁錮以上の刑(懲役刑も含まれます)に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過しない場合は、免許を受けることができません。したがって、問題文の記述は正しく、この選択肢は誤りとはなりません。
周辺知識:欠格事由の期間計算の注意点
欠格事由の期間計算は、パターンがいくつかあって複雑に感じるかもしれません。ここで、懲役・禁錮刑に関する期間の例外を一つ紹介します。
「刑の執行猶予の言渡しを受けた者」の場合、その期間が満了すれば、ただちに免許を受けることができます。執行猶予期間が満了すると、刑の言渡し自体が効力を失うからです。この場合、5年の期間は適用されません。
例えば、「懲役1年、執行猶予3年」という判決を受けた場合、執行猶予期間の3年を問題なく過ごせば、すぐに免許を申請できるということです。
この「執行を終えた日から5年」と「執行猶予満了」の2つのパターンをしっかり区別して覚えておきましょう。
まとめ
今回の問題を整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 今回の問題のポイント | 補足・関連知識 |
|---|---|---|
| 学習テーマ | 宅建業法の免許拒否事由(欠格事由) | 禁錮以上の刑、破産手続開始の決定、暴力団員等など |
| 問題文の結論 | 正しい | 懲役刑は禁錮以上の刑に含まれるため、執行を終えてから5年間は欠格事由に該当する。 |
| 期間計算の注意点 | 刑の執行を終えた日から5年 | 執行猶予付きの場合は、猶予期間が満了すればただちに免許取得可能。 |
欠格事由は、個人だけでなく、法人の役員や政令で定める使用人にも適用されます。宅建業は、公正かつ安全な取引を確保するために、その信頼性が非常に重視される事業です。だからこそ、このような厳格なルールが定められているんですね。
地道な努力が必ず結果に結びつきます。最後まで諦めずに、一緒に合格目指して頑張りましょう!応援しています!
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