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平成30年度 問32
甲県知事の登録を受けている宅建士が、乙県知事から事務の禁止処分を受けた場合は、速やかに宅建士証を乙県知事に提出しなければならない。
この問題のポイントや考え方
宅建受験生の皆さん、こんにちは!不動産オタクの大吾です。
今回のテーマは、宅建士の「登録」と「処分」です。
この分野は、登録した都道府県と違反行為をした都道府県が異なる場合、少し混乱しやすいですよね。
私も受験生時代に、「あれ?どっちの知事に提出するんだっけ?」と何度もテキストを見返した記憶があります。
この問題は、宅建士の登録と監督処分に関する基本を問う良問です。
処分を下す権限を持つ知事と、宅建士証の提出先となる知事の違いを正確に理解することが、この問題を解く上での最大のポイントになります。 一緒に条文の規定を確認しながら、確実に得点できる知識を身につけましょう!
正解は…「誤り」です!
正解と徹底解説
この問題は「誤り」です。宅地建物取引業法第22条の2第1項によると、宅建士が事務の禁止処分を受けた場合、登録を受けている都道府県知事に宅建士証を提出しなければならないと定められています。
問題文では、「甲県知事の登録を受けている宅建士」が、「乙県知事から事務の禁止処分」を受けました。このケースでは、処分を下したのが乙県知事であっても、宅建士の登録は甲県知事にあります。したがって、宅建士証を提出するのは登録先の甲県知事となります。
なぜ、登録先の知事に提出するのでしょうか?
これは、宅建士証が登録を受けていることの証明だからです。宅建士登録簿の管理をしているのは登録先の知事であり、事務の禁止処分を受けた場合は、その効力を失うため、登録している知事に返納する必要があるのです。
周辺知識の補足:宅建士に対する監督処分
宅建士に対する監督処分には、以下の3種類があります。
- 指示処分
- 事務の禁止処分
- 登録の消除
これらの処分は、宅建士の登録をしている都道府県知事、または宅建士がその業務について違反行為をした場所を管轄する都道府県知事が行うことができます。
今回の問題では、「乙県知事から事務の禁止処分を受けた」とあるので、宅建士は乙県で違反行為をしたと推測できます。そのため、乙県知事が処分を下す権限を持っていることは正しいです。しかし、宅建士証の提出先はあくまで「登録している都道府県知事」なので、ここがひっかけポイントになります。
処分を下す知事と、宅建士証の提出先となる知事が異なるケースがあることをしっかり覚えておきましょう。
まとめ
今回の問題を以下にまとめました。このポイントをしっかり押さえて、本番での得点につなげてくださいね。
知っておくべきポイント
- 監督処分権者:宅建士を登録している知事、または違反行為をした場所を管轄する知事。
- 宅建士証の提出先:事務禁止処分を受けた場合、速やかに登録先の都道府県知事に提出する。
宅建試験の合格は、正しい知識を正確に覚えることが何よりも大切です。一つ一つ着実にマスターしていきましょう!
応援しています!一緒に頑張りましょう!
参考情報
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