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【平成20年 問33】
宅建士が心身の故障により 宅建士の事務を適正に行うことができないものとして国土交通省令で定めるものになった場合 その日から30日以内にその旨を登録している都道府県知事に本人、 法定代理人 または同居の親族が届け出なければならない
不動産オタクの大吾だよ!
みんな、勉強は順調かな?
今回の問題は、宅地建物取引士(宅建士)の重要な義務、特に「心身の故障」に関する届出についてだね。
「え、これって誰が届け出るんだっけ?本人だけ?家族も?」
私も受験生時代にこの部分、よくごちゃ混ぜになって混乱した記憶があるよ。でも大丈夫!今日の解説を読めば、もう二度と迷わない!
さっそく、この問題のポイントを一緒に見ていこう!
正解と徹底解説
正解は…「正しい」です!
【解説】なぜ「正しい」のか?
この問題文は、宅地建物取引業法第21条第3号の規定に基づいています。宅地建物取引士(宅建士)が心身の故障により、宅建士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになった場合、以下の要件を満たす必要があります。
- 届出義務者:本人、法定代理人、または同居の親族。
- 届出期限:その日(心身の故障により欠格事由に該当した日)から30日以内。
- 届出先:登録をしている都道府県知事。
問題文に記載されている「本人、法定代理人または同居の親族」が「その日から30日以内に」登録している都道府県知事に届け出るという内容は、宅地建物取引業法第21条の規定と一致しており、正しい記述です。
この届出義務は、宅建士が欠格事由に該当した場合に、登録の抹消を行うための重要な手続きとなります。
【周辺知識】心身の故障の具体的な内容と届出を怠った場合の罰則
宅地建物取引業法第18条第1項第12号では「心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」と規定されています。
具体的な内容は、宅地建物取引業法施行規則第3条の2に定められており、「精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」と定義されています。
届出時には、これらの能力に支障があることを証明する医師の診断書を添付する必要があります。
まとめ
今回のポイントをしっかりおさらいしよう!
| 項目 | 規定内容 |
|---|---|
| 届出義務者 | 宅建士本人、法定代理人、または同居の親族 |
| 届出期限 | 心身の故障が発生した日から30日以内 |
| 届出先 | 登録している都道府県知事 |
しっかりと理解して、本試験に臨みましょう。 地道な努力が必ず報われます。
焦らず、一歩一歩確実に進んでいきましょう。
皆さんの合格を心から応援しています。
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