問題(H7-問44)
甲県に本店、乙県に支店を設置し宅地建物取引業を営む宅建業者Aが、甲県の本店のみで宅建業を営むこととした場合、Aは、国土交通大臣を経由して甲県知事に免許換えの申請をする必要があるが、乙県知事に廃業の届出をする必要はない。
〇か×か?
皆さん、こんにちは!
あなたの街の不動産オタク、大吾です。
宅建の勉強、進んでいますか?今回は、受験生がつまずきやすい「免許換え」と「廃業の届出」に関する問題をピックアップしました。
一見すると正しそうに見える選択肢の、どこがポイントなのかを徹底的に解説します。
この問題をマスターすれば、免許関連の問題で自信を持って解答できるようになりますよ!
この「免許換え」は、手続きのルートが複数あり、受験生が混同しやすい超重要ポイントです。
この記事で、その違いを完璧にマスターして、ライバルに差をつけましょう!
解答:×(誤り)
ポイント解説
1. 免許換えの申請ルート【最重要】
この問題の核心は「国土交通大臣を経由して」という部分にあります。
免許換えの申請ルートは2パターン
| 免許換えの方向 | 申請方法 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 大臣免許→知事免許 | 新免許権者(知事)に直接申請 | 「降格は直通」 |
| 知事免許→大臣免許 | 主たる事務所の知事を経由して大臣に申請 | 「昇格は経由」 |
まず、都道府県にまたがって営業しているので、Aは国土交通大臣免許を持っています。
本問は「大臣免許→知事免許」のケースなので、甲県知事に直接申請します。
「大臣は全国を相手にしていて大変そうだから、わざわざ大臣を経由させて仕事を増やさないように、知事に直接申請させるはずだ!」
と覚えています。
この覚え方で、申請ルートの違いはバッチリですね。
-
大臣 → 知事免許へ →「大臣は忙しいから、これからの免許権者である知事が直接やって!」
- 知事 → 大臣免許へ →「全国を飛び回っている大臣にいきなり申請するのは大変だから、まずは身近な窓口の知事を経由してお願いしよう」
もう間違えようがないですね!!
2. なぜ乙県知事への廃業届は不要なのか?
廃業届と変更届の違い
- 廃業届:宅建業を完全に廃止する場合
- 変更届:事務所の新設・移転・廃止など
乙県の支店廃止は「事務所の一部廃止」であり、宅建業は継続しているため、廃業届は不要です。
3. 手続きの流れ
- 甲県知事に免許換えの申請(直接)
- 甲県知事免許が下りる
- 国土交通大臣免許は自動的に失効
- 乙県の事務所廃止は免許換えの中で処理される
関連する法改正情報(2025年4月1日施行)
免許申請の簡素化
- 廃止:身分証明書、登記事項証明書の添付
- 新設:「法第5条第1項各号に該当しないことを誓約する書面」の提出
手数料の改定
知事免許の更新手数料:33,000円 → 37,000円 (国4,500円+地方32,500円)
まとめ
免許換えの申請ルート
- 大臣→知事:直接申請(本問のケース)
- 知事→大臣:知事経由で申請
この違いを正確に理解することが、免許換え問題攻略の鍵です!
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