今回の過去問チャレンジ
【年度】 平成20年度
【問番号】 問30
【学習テーマ】 登録の移転と宅建士証の効力
Aは、甲県知事から宅建士証の交付を受けている。Aは乙県での勤務を契機に乙県に宅建士の登録の移転をしたが、甲県知事の宅建士証の有効期間が満了していなかったので、その宅建士証を用いて、宅建士としてすべき事務を行うことができる。
この問題のポイントと考え方
こんにちは!不動産オタクの大吾です。
今日のテーマは「登録の移転」をした後の「宅建士証の効力」についてです。実務でも引越しや転職で起こりうる話なので、しっかり理解しておきたいところですね。
この問題、うっかり引っかかりやすいポイントが潜んでいます。「有効期間が残っているんだから、そのまま使えそう…」って思っちゃいますよね。この勘違い、結構多いんですよ!でも、宅建業法には明確なルールがあります。この機会に、そのルールをバッチリ頭に入れちゃいましょう!
正解と徹底解説
なぜ「誤り」なのか?古い宅建士証は失効します!
結論から言うと、登録の移転をした場合、移転先の都道府県知事から新しい宅建士証の交付を受けなければならず、新しい宅建士証が交付された時点で、古い宅建士証はその効力を失います。たとえ有効期間が残っていても、です。
根拠となる条文は、宅地建物取引業法の第22条の2です。
宅地建物取引業法 第22条の2 第3項
登録の移転の申請をした者は、当該申請に基づき移転後の都道府県知事が交付する宅地建物取引士証の交付を受けるまでは、従前の宅地建物取引士証によつて、宅地建物取引士としてすべき事務を行うことができる。
宅地建物取引業法 第22条の2 第5項
第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者は、当該宅地建物取引士証が有効期間の満了によりその効力を失つたとき、又は前項の規定により従前の宅地建物取引士証がその効力を失つたときは、速やかに、当該宅地建物取引士証又は従前の宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
少し分かりにくいですが、要点をまとめるとこうなります。
- 登録を甲県から乙県へ移転したAさんは、乙県知事に対して新しい宅建士証の交付を申請します。
- 乙県知事から新しい宅建士証が交付されると、その瞬間、甲県知事が交付した古い宅建士証は効力を失います(失効します)。
- したがって、Aさんは有効期間が残っていても甲県の宅建士証を使うことはできず、乙県で交付された新しい宅建士証を使わなければなりません。
問題文では「甲県知事の宅地建物取引士証を用いて…事務を行うことができる」とあるため、この点が明確に誤りとなります。
【周辺知識】宅建士証の「引換え交付」
登録の移転に伴う新しい宅建士証の交付は、「引換えに交付する」と定められています。つまり、古い宅建士証(甲県のもの)を提出して、それと引き換えに新しい宅建士証(乙県のもの)を受け取る、という流れになります。
この「引換え」という手続きからも、古いものと新しいものを同時に所持して使い分けるようなことが想定されていないのが分かりますね。手元には常に有効な1枚の宅建士証しかない、とイメージしておくと記憶に残りやすいですよ!
まとめ
登録移転に伴う宅建士証の効力
今回の重要ポイントを整理しました。これで、もう迷うことはありません!
| 宅建士証 | 状態 |
|---|---|
| 移転前(甲県知事交付)の士証 | 新士証の交付と同時に失効(有効期間が残っていても使えない) |
| 移転後(乙県知事交付)の士証 | 有効(今後はこれを使用して業務を行う) |
宅建試験では、こうした手続きの前後で「何がどう変わるのか」がよく問われます。一つ一つのルールを正確に、そして流れで理解することが合格への近道です。今日の知識も、あなたの強力な武器になったはず!この調子で頑張っていきましょう!
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