今回の過去問チャレンジ
【年度】 平成15年度
【問番号】 問33
【学習テーマ】 登録の移転
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aは、乙県知事から事務の禁止の処分を受けたが、乙県内に所在する宅地建物取引業者Bの事務所の業務に従事しているため、その禁止の期間が満了すれば、甲県知事を経由して、乙県知事に登録の移転の申請ができる。
この問題のポイントと考え方
こんにちは!不動産オタクの大吾です。
今回のテーマは「登録の移転」です。宅建士として働く場所が変わったときに関係する、とても実務的な論点ですね。試験でも頻出なので、しっかり押さえておきましょう!
この問題のミソは、ただの登録移転ではなく「事務の禁止処分」というペナルティが絡んでいるところ。「えっ、処分を受けているのに移転なんてできるの?」って、一瞬考えてしまいますよね。私も受験生時代、この「〇〇の期間中」とか「〇〇が満了すれば」といった条件の読み取りに苦労しました。一緒に条文を丁寧に読み解いて、スッキリ解決しちゃいましょう!
正解と徹底解説
なぜ「正しい」のか?根拠条文から解説!
この問題を解くカギは、宅地建物取引業法第19条の2(登録の移転)の規定にあります。特に、原則を定めた「本文」と、例外を定めた「ただし書き」を正確に理解することが重要です。
宅地建物取引業法 第19条の2
登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録の移転の申請をすることができる。ただし、当該申請に係る者が、宅地建物取引士としてすべき事務に関し禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了しない者であるときは、この限りでない。
この条文を分解してみましょう。
- 原則(登録の移転ができる場合)
登録している都道府県とは別の都道府県にある宅建業者の事務所で働く(または働こうとする)場合、勤務先の都道府県知事へ登録を移すことができます。 - 例外(登録の移転ができない場合)
ただし、事務の禁止処分を受けていて、その禁止期間がまだ終わっていない(満了していない)人は、登録の移転ができません。
今回の問題文をもう一度見てみましょう。
「その禁止の期間が満了すれば、…登録の移転の申請ができる。」と書かれていますね。
これは、条文のただし書きで禁止されている「禁止の期間が満了しない」状態が解消された後の話です。つまり、禁止期間が明ければ、登録移転の申請をする資格が復活するわけです。したがって、この記述は正しいということになります。
【周辺知識】登録移転の手続きの流れ
今回の問題で、もう一つ見逃せないポイントが「甲県知事を経由して」という部分です。
登録の移転を申請する先は、移転先の都道府県知事(今回の例では乙県知事)ですが、手続きは現在登録している都道府県知事(甲県知事)を経由して行います。これはよくひっかけ問題で問われるポイントなので、しっかり覚えておきましょう!
<登録移転の申請フロー>
- 宅建士A(申請者)
- 【経由】現在の登録先:甲県知事
- 【申請先】新しい勤務先の:乙県知事
申請書類を直接、乙県知事に持っていくわけではない、という点をしっかりインプットしておいてくださいね。
まとめ
登録の移転 可否のポイント整理
今回の学習ポイントを、表で簡潔に整理しておきましょう。
| 状況 | 登録の移転 | ポイント |
|---|---|---|
| 勤務地が他都道府県に変わったとき(通常時) | できる | 登録の移転は義務ではなく「任意」の申請です。 |
| 事務禁止処分を受けている期間中 | できない | 法第19条の2の「ただし書き」に該当します。 |
| 事務禁止処分の期間が満了した後 | できる | 禁止事由がなくなったため、申請可能になります。 |
いかがでしたでしょうか?「〇〇すれば」という仮定の条件を見落とさなければ、確実に正解できる問題でした。条文を読むときは、こうした細かな条件設定に注意するクセをつけると、応用力が格段にアップしますよ!
一見複雑に見える問題も、条文を丁寧に読み解けば必ず答えにたどり着けます。諦めずに頑張りましょう!応援しています!
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