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【宅建士登録の移転をマスター!】勤務地の変更が必須!うっかりミスしやすいポイントを徹底解説

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今回の過去問

【年度】平成21年

【問番号】問29

【問題文】

甲県知事の宅地建物取引士の登録を受けている者が、その住所を乙県に変更した場合、甲県知事を経由して乙県知事に対して登録の移転を申請することができる。〇か✖か

この問題のポイントと考え方

こんにちは!不動産オタクの大吾です。

今日のテーマは「登録の移転」ですね。これ、うっかり「住所が変わったら移転できる」って思い込んじゃう受験生が本当に多いんですよ。私も受験生時代に混乱した記憶があります…。

この問題の最大のポイントは、「どういう場合に登録の移転が申請できるのか」という要件を正確に理解しているかどうかです。単なる住所変更と、登録の移転の違いをしっかり区別できるようになりましょう!

正解と徹底解説

正解は…「誤り」です!

なぜ「誤り」なのか?登録移転の本当の要件とは

さて、なぜこの選択肢が誤りなのでしょうか。結論から言うと、宅建士の登録を移転するには、単に住所が変わっただけではダメなんです。業務との直接的な関連性がないためです。

根拠となる宅地建物取引業法第19条の2を見てみましょう。

(登録の移転)
第十九条の二 登録を受けている者は、当該登録をしている都道府県知事の管轄する都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときは、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、登録の移転の申請をすることができる。

条文を分かりやすく分解すると、登録の移転が申請できるのは、
「現在登録している都道府県"以外"の都道府県にある宅建業者の事務所で働くことになった(または、働く予定の)とき」
ということになります。

今回の問題では、「住所を乙県に変更した」としか書かれていません。甲県から乙県の宅建業者に転職したり、転勤したりした事実がないですよね。だから、登録の移転は申請できないのです。

ちなみに、単に住所が変わった場合は、登録の移転ではなく「変更の登録」(宅建業法第21条)を遅滞なく申請する必要があります。この違い、しっかり押さえておきましょう!

【周辺知識】登録の移転は「義務」じゃない!

もう一つ、重要なポイントがあります。それは、登録の移転は「義務」ではなく「任意」だということです。

先ほどの条文の最後をもう一度見てください。「申請をすることができる」と書かれていますよね。これは「申請しなければならない」という義務ではない、ということです。

例えば、東京で登録している宅建士が、大阪の宅建業者に転職した場合、登録を大阪に移すことができます。でも、移さなくても罰則などはありません。法定講習などが東京でしか受けられないといった不便はありますが、あくまで本人の選択に委ねられているんですね。

まとめ

「登録の移転」と「変更の登録」の違い

項目 登録の移転 変更の登録(住所変更の場合)
要件 登録地以外の都道府県の事務所に勤務(または予定)すること 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があった場合
義務or任意 任意(することができる) 義務(遅滞なく、届け出なければならない)
申請先 現に登録している都道府県知事を経由して、移転先の都道府県知事に対して申請 現に登録している都道府県知事
問題のケース できない(勤務先の変更がないため) こちらの手続きが必要

これでスッキリ整理できましたか?「住所変更」と「勤務地の変更」をしっかり区別して、得点源にしてくださいね!

宅建の勉強は覚えることが多くて大変ですが、一つ一つ着実に理解していけば必ず合格は見えてきます。応援しています!

 

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