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【宅建過去問解説】宅建士資格登録簿の閲覧、どこまで公開される?

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【法改正】宅建業者名簿の問題はこう解く!最新ルールで過去問を攻略

読み終えるまで約6分

【2025年法改正対応】オリジナル改題に挑戦!

【オリジナル改題】
宅地建物取引業者名簿、宅地建物取引士資格登録簿、及び事務所に掲げる標識に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、**誤っているもの**はどれか。

  1. 宅地建物取引士の氏名や住所が登載されている宅地建物取引士資格登録簿は、個人情報保護の観点から、一般の閲覧に供されることはない。
  2. 宅地建物取引業者名簿には、役員の氏名は登載されるが、専任の宅地建物取引士の氏名は登載されない。
  3. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲げる標識に、当該事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の人数を記載しなければならない。
  4. 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに公衆の見やすい場所に掲げる標識に、専任の宅地建物取引士の氏名を記載しなければならないが、当該事務所の代表者の氏名を記載する必要はない。

導入文:なぜこの問題が今、重要なのか

はい!不動産オタクの大吾です!
2025年4月1日から宅建業法の重要ルールが変わりました。そこで今回は、まず**最新ルールに基づいたオリジナル問題**で実力を試し、その解説で新旧の違いを学び、最後に参考として元の過去問を振り返る、という最も効果的な順番で進めていきます!

この新しい流れをマスターすれば、法改正も怖くありません。しっかりついてきてくださいね!


正解と徹底解説

正解は…「4」です!

この問題は、法改正で「何が公開され、何が非公開になったのか」を正確に理解しているかを問うものです。それでは、なぜ4が誤りなのか、新旧比較をしながら徹底的に解説します!

【新旧比較】何がどう変わった?一目でわかる比較表

法改正の核心部分を、一目でわかる比較表にまとめました。この表さえ押さえれば、変更点はバッチリです!

項目 旧ルール(~2025年3月31日) 新ルール(2025年4月1日~)
宅建業者名簿
(行政の台帳)
専任宅建士の氏名を記載 専任宅建士の氏名は記載不要に。
(個人情報保護のため。閲覧はデジタル化)
業者票(標識)
(事務所の掲示物)
専任宅建士の氏名を記載
  • 専任宅建士の氏名 → 記載不要
  • 【新設】専任宅建士の人数を記載
  • 【新設】事務所の代表者(支店長等)の氏名を記載

【周辺知識】旧ルール(過去問)との比較

ここで、参考として元の過去問を振り返ってみましょう。これを解くことで、法改正のポイントがより立体的になりますよ。

【平成28年度 宅地建物取引業法 問38】
宅地建物取引士の氏名等が登載されている宅建士資格登録簿は、一般の閲覧に供されることはないが、専任の宅建士は、その氏名が宅建業者名簿に登載され、当該名簿が一般の閲覧に供される。

この記述は、当時の法律では**「正しい」**ものでした。

なぜなら、旧ルールでは、消費者保護の一環として「宅建業者名簿」に行政が専任宅建士の氏名を記載し、それを一般に公開することが定められていたからです。新ルールとの違いが明確にわかりますね。


まとめ

法改正を踏まえ、これからの試験に向けて覚えるべきポイントを整理します。

  1. 宅建士資格登録簿 → 個人の詳細情報。絶対非公開。(変更なし)
  2. 宅建業者名簿 → 業者の情報。デジタルで公開。でも専任宅建士の氏名は載らない。
  3. 業者票(標識) → 事務所に掲示。専任宅建士の氏名は載らない。代わりに**「人数」**と**「事務所代表者の氏名」**が載る。
  4. 従業者名簿 → 業者が保管。原則非公開だが、利害関係者には見せる義務あり。(大きな変更なし)

法改正は大変ですが、乗り越えれば大きな力になります。これからも最新情報に注意しながら、一緒に頑張っていきましょう!

 

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