*当ブログは商品・サービスのリンクに広告が含まれています*

【宅建過去問】事務所移転の届出、相手は誰?大臣?知事?これで完璧!

*このページには商品リンクなどに広告が含まれています。*

見つけた方はコメント欄へ!!

 

今回の過去問はこちら!

 

【出題】 H6年 問38

国土交通大臣の免許を受けている宅建業者A(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。

 

さあ、この文章は正しいでしょうか、それとも誤りでしょうか?

……

………

皆さん、こんにちは!不動産のことで頭がいっぱい、自称「不動産オタク」の大吾です。

 

宅建の勉強、進んでいますか?

 

「業法は得点源!」とよく言われますが、細かいルールが多くて混乱することもありますよね。

 

特に、いろいろな「届出」の手続き。

 

誰に、いつまでに、何を出すのか…もう、てんてこ舞い!

 

今回は、そんな届出の中でも特に間違えやすい「事務所の変更」に関する問題をピックアップして、徹底的に解説していきます!

 

この記述は、正しいです!

 

「え、新しい主たる事務所は乙県にあるんだから、乙県知事じゃないの?」

 

「主たる事務所と従たる事務所、両方の知事に届出が必要なんじゃ…?」

 

そう思った方、多いんじゃないでしょうか?その気持ち、よーくわかります。でも、そこがこの問題の「ひっかけポイント」なんです。

 

なぜ国土交通大臣への届出だけで良いのか?

 

ポイントはたった一つ。

「届出の相手は、免許を与えてくれた人(=免許権者)」

これだけです。

 

基本ルールを確認しよう!

 

宅地建物取引業法では、宅建業者が登録している「宅地建物取引業者名簿」の記載事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、免許権者にその旨を届け出る義務があります(宅建業法第9条)。

名簿の記載事項には、以下のようなものがあります。

  • 商号又は名称

  • 役員の氏名

  • 事務所の名称及び所在地 など

今回の問題は、「主たる事務所の所在地」 という、名簿の記載事項の中でも超重要な項目が変更になったケースです。

 

今回のケースに当てはめてみよう

 

  1. 業者Aの免許権者は誰?

    → 問題文に「国土交通大臣免許」とあるので、国土交通大臣です。

  2. 何が変わった?

    → 主たる事務所と従たる事務所の場所が入れ替わりました。これは「事務所の所在地の変更」にあたります。

  3. 誰に届け出る?

    → ルールは「届出の相手は免許権者」。だから、新しい主たる事務所がどこにあろうと、免許を与えてくれた国土交通大臣に届け出ればOKなんです。

甲県知事や乙県知事に個別に届け出る必要はありません。あくまで、自分の免許証を発行してくれた大元に報告する、とイメージしてください。

 

【周辺知識】こんな場合はどうなる?

 

この問題に関連して、他のパターンも押さえておくと応用力がグッと上がりますよ!

 

Q1. 従たる事務所を1つ新設した場合は?

 

この場合も、答えは同じ。業者Aの免許権者は国土交通大臣のままなので、国土交通大臣に変更の届出をします。事務所がどこの都道府県にあっても関係ありません。

 

Q2. 大臣免許から知事免許に変わる場合は?

 

例えば、乙県の事務所も閉鎖して、甲県内の事務所(主たる事務所)だけになった場合はどうでしょう?

この場合、事務所が1つの都道府県内のみになるので、国土交通大臣免許の要件から外れます。

このようなケースでは、「変更の届出」ではなく「免許換え」という、より本格的な手続きが必要になります。新たに甲県知事の免許を取得し直す、というイメージですね。

「変更の届出」と「免許換え」は、似ているようで全く違う手続きなので、しっかり区別しておきましょう!

 

【最新情報】2025年4月1日からの法改正ポイント!

 

実は、この「変更の届出」に関連して、2024年6月28日に公布され、

2025年(令和7年)4月1日から施行された宅地建物取引業法施行規則の改正があります。

 
 

 

この改正で、手続きが少し変わりました。

  • 届出書の名称変更

    従来「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」という少し長ったらしい名前でしたが、シンプルに**「変更届出書」**となりました。

  • 添付書類の簡素化

    デジタル化の推進により、住民基本台帳ネットワークシステムが活用できるようになりました。これにより、国土交通大臣や都道府県知事が本人確認情報を照会できるようになったため、これまで必要だった住民票の写しなどの添付が原則不要になっています。

     

     

試験で直接問われる可能性は低いかもしれませんが、こうした最新情報を知っておくと、不動産業界全体の流れが掴めて、学習の理解も深まりますよ。

【情報源】

  • 国土交通省:宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令(令和六年六月二十八日国土交通省令第七十号)

www.mlit.go.jp

まとめ

 

さあ、今回のポイントをおさらいしましょう!

  • 事務所の変更など、業者名簿の記載事項に変更があれば、30日以内に届出が必要!

  • 届出の相手は、新しい事務所の知事ではなく、自分の免許を与えてくれた「免許権者」!

  • 大臣免許なら国土交通大臣、知事免許ならその都道府県知事に届け出る!

これで、事務所変更の届出はバッチリですね!一つ一つ着実に知識を固めていけば、必ず合格は見えてきます。

 

これからも不動産オタク大吾が、あなたの宅建学習を全力で応援します!また分からない問題があったら、いつでも聞きに来てくださいね!

おすすめの宅建参考書