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他県での処分、自分の名簿に載る?管轄のワナを解説!

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【今回の問題 H11年-32】

問題:宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、乙県の区域内の業務に関し、乙県知事から指示処分を受けた場合、甲県に備えられるAの宅地建物取引業者名簿には、その指示処分の年月日及び内容が記載される。

 

〇か✕か?


[:contents]宅建の学習、本当にお疲れ様です!

不動産オタクの大吾です。

 

「自分の免許は甲県知事なのに、乙県知事から怒られた…この記録って、地元(甲県)の業者名簿に載っちゃうの?」

 

こんな風に、複数の知事が登場する問題は、どっちのルールが適用されるのか分からなくなりがちですよね。

 

この「管轄のワナ」は、宅建業法の監督処分に関する超重要論点です。今回は、この問題を完璧に理解し、二度と迷わないための思考プロセスを徹底解説します!


答えは、もちろん「〇(まる)」です!


「え、処分したのは乙県知事なのに、なんで甲県の名簿に?」と思った方、その疑問、素晴らしいです!その疑問こそが、この問題を理解するカギになります。


3ステップで理解する法的ロジック

この問題を解くための思考プロセスは、たったの3ステップです。一つずつ見ていきましょう。

 

Step 1:【処分する権限】業務を行った場所の知事は、誰でも処分できる!


まず大前提として、宅建業者は、どの都道府県で業務を行う場合でも、その場所のルールに従わなければなりません。

 

そのため、業務を行った区域の知事は、たとえ免許を与えた知事(免許権者)でなくても、その業者に対して指示処分や業務停止処分を行うことができます。

  • 今回のケース: Aは乙県で業務を行った → だから乙県知事はAに指示処分をできる。 【OK】

Step 2:【通知する義務】処分した知事は、免許を与えた知事に連絡する!

ここからが本番です。

 

乙県知事が、甲県知事免許のAを処分した場合、乙県知事は「私があなたのところの業者Aさんを処分しておきましたよ」と、免許権者である甲県知事に通知する義務があります。

  • 今回のケース: 乙県知事(処分した知事)は、甲県知事(免許を与えた知事)に、「指示処分しました」と連絡する

勝手に処分して終わり、ではなく、きちんと免許の親元に報告するルールになっているのです。

Step 3:【記載する義務】連絡を受けた免許権者は、名簿に記載する!


最後のステップです。連絡を受けた免許権者(甲県知事)は、その通知された処分の内容を、自らが管理する宅建業者名簿に記載しなければなりません。

 

なぜなら、宅建業者名簿には「監督処分の年月日・内容」を記載する欄があり、その業者の全ての処分歴を記録・管理する責任があるからです。

  • 今回のケース: 連絡を受けた甲県知事は、乙県知事が行った指示処分の内容を、甲県の宅建業者名簿に書き込む

 

この3ステップにより、たとえ他県で受けた処分であっても、その記録は必ず自分の免許の地元である甲県の業者名簿に記載される、という結論になります。

 

【まとめ】もう二度と間違えないための鉄則

  1. 処分はどこでも受ける! → 業務を行った場所の知事なら、誰でも監督処分ができる。
  2. 処分は必ずバレる! → 処分した知事は、免許を与えた知事に必ず通知する。
  3. 記録は地元に残る! → 通知を受けた免許権者は、自分の管理する名簿にその処分内容を記載する。

 

「悪いことをしたら、その記録は必ず地元の名簿に載る」。

このようにシンプルに覚えておけば、もうこの問題で迷うことはありません。

宅建業法は、このように一見複雑に見えるルールも、一つひとつのステップを分解すれば必ず理解できます。

 

また次回の問題でお会いしましょう!応援しています!

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