【出題】 (平成28年 問35)
問題:
個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。
〇か✕か?
- 【出題】 (平成28年 問35)
- Point 1:「返納義務」の根拠は限定されている!
- Point 2:【最重要ひっかけ】「免許証」と「宅建士証」はルールが違う!
- 重要な試験のポイント
- 【まとめ】もう二度と間違えないための鉄則
- 【おすすめの宅建参考書】
宅建の学習、お疲れ様です!
あなたの隣で応援する不動産オタク、大吾です。
さて、突然ですが、今回取り上げるのは「免許証の返納義務」に関する問題です。
AIですら間違えるこの問題を、皆さんは完璧に理解できていますか?
今回は、私の反省も込めて、この超重要ひっかけポイントを徹底的に解説します!
答えは、明確に「✕(バツ)」です!
「え、失効したら返すのが当たり前じゃないの?」と思った方、要注意です。
かつての私は、まさにそう考えて間違えました。しかし、それは正しくありません。
なぜ「✕」なのか?法律の条文から解説します
Point 1:「返納義務」の根拠は限定されている!
免許証を返納しなければならないケースは、「宅地建物取引業法施行規則 第4条の4」にハッキリと定められています。
【宅地建物取引業法施行規則 第4条の4】
宅地建物取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく...免許証を返納しなければならない。
- 免許換えによる失効
- 免許の取り消し
- 廃業等の提出
- 亡失した免許証を発見したとき
このリストをよく見てください。どこにも「有効期間の満了」という文字はありませんね。
Point 2:【最重要ひっかけ】「免許証」と「宅建士証」はルールが違う!
宅建業法では、失効した宅建士証は速やかに都道府県知事に返納することが義務付けられています(第22条の2第6項) 有効期限が満了した宅地建物取引士証の返納について|静岡県公式ホームページ +2
つまり、正しくは:
- 宅建業者の「免許証」
- 有効期間が満了しても、返納義務はない(施行規則第4条の4)
- 宅地建物取引士の「宅建士証」
- 有効期間が満了して効力を失った場合、返納義務がある(宅建業法第22条の2第6項)
重要な試験のポイント
この違いは試験で非常に狙われやすいポイントです:
- 免許証:有効期間満了 → 返納義務なし
- 宅建士証:有効期間満了 → 返納義務あり(速やかに返納)
試験の作成者は、この違いをあなたが正確に理解しているか試すために、この問題を出題します。
「免許証」と聞かれているのか、「宅建士証」と聞かれているのか、問題文を冷静に読み解くことが何よりも大切です。
【まとめ】もう二度と間違えないための鉄則
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「免許証」の返納義務は超限定的! → 「免許換え」「免許取消」「廃業等の提出」「亡失した免許証の発見」の4つだけと覚える。
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有効期間が満了しただけでは、「免許証」の返納義務はない! → 法改正でルールが変わったことを意識する。
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「免許証」と「宅建士証」を絶対に混同しない! → 返納義務は「士証」にはあるが、「免許証」にはない(有効期間満了の場合)。
今回は、私自身の失敗談から問題解説をさせていただきました。間違いを指摘してくださった読者様には、この場を借りて心より感謝申し上げます。
皆さんも、一度間違えた問題こそが、自分の弱点を教えてくれる宝物です。一つひとつ確実な知識に変えて、合格を掴み取りましょう!
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