宅建試験まであと128日
プロフィール
2024年5月22日勉強開始
初学者
業界未経験
今後、仕事で使う機会がありそうだということで勉強開始。
とりあえず宅建の勉強記録をつけます。
記録することは
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学習内容
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学習時間
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内容のメモ
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注意点
なんかですかね。
とにかくまずは、毎日必ず宅建試験を意識することが目標。
わりとこれが大変だったりします。試験勉強って日常ではないから。
じつはこの3日間くらい急に宅建の勉強をする気が起きなくなりました。
理由は、金利とかインフレとかが気になって、そっちばっかりに気を取られていたから。
住宅金融支援機構のとこを勉強したら、住宅ローンがめちゃくちゃ気になりだしたって感じですね。宅建のあとはFPも受けようと思います。3級→2級とステップアップしながら進めていくつもり。
アメリカは90パーセントが固定金利に対し、日本は変動金利が90パーセント。
この違いを無視して、資産運用をしてはいけないと思います。
学習内容:テキストの権利関係の範囲
- 代理行為
- 代理権の消滅
- 代理権の濫用の効果
- 自己契約・双方代理
- 代理行為
- 利益相反行為
内容のメモ
顕明せずに契約→代理人自身が契約したものとみなす。(顕明=明らかにすること。)
例外
相手方が悪意あり
相手方が善意有過失
代理人って言わなかったら、相手は当然代理人が契約してると思いますよね。あたりまえ体操
代理行為に瑕疵があった場合
代理人を基準に判定
代理人が騙されたなら本人は取り消しができる。
代理権の濫用の効果
本人に帰属する。
例外→無権代理人がした行為となるのは次の場合
- 相手方に悪意あり
- 相手方が善意だが、有過失
代理人がめちゃくちゃやってても、本人に責任があるのはわりと意外。
自己契約・双方代理
両方とも無権代理人がした行為となる。
例外
- 本人の許諾がある場合
- 債務の履行をする場合
例:すでに売買契約されていて、所有権移転登記をするだけの場合など
代理権の濫用と利益相反行為
代理権の濫用とは、代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をすることをいいます。
代理権を濫用した代理行為の効果は、原則として本人に帰属します。(p.187)
これと、
利益相反行為とは、代理人と本人の利益が相反する行為をいいます。利益相反行為は、原則として無権代理人がした行為とみなします。(p.190)
この2つって「代理権を濫用→利益相反」ってなる気がするのになんでこうなるんだろうなと思いました。
そもそも利益相反の意味は、
当事者間の行為が、一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になること。
なので、代理権を濫用したとき、必ずしも当事者間で生じるものではないということかな。
ということで
代理権の濫用の事例と利益相反の事例をみると、同時には起こらなさそうですね。
民法総則改正のポイントを徹底解説(第3回)~代理について~ | 船橋の会社顧問弁護士【牧野法律事務所】
どちらかというと、赤い部分が2020年に改正されている箇所なので重要そう。
注意点
さらーっと読むと、あまり理解できていないので例題交えながらじっくり進める。
知らない単語はちゃんと調べる。
なんのことを言ってるのか分からないとこはぐぐってちょっと深堀る
学習時間
合計1時間
おすすめの参考書とその使い方
テキストを読む→一問一答→問題集→過去問
一問一答を挟むと負荷が小さく暗記に取り掛かれます。学習の初期は併用するのが効率を良くするポイントかも。