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【宅建】換地処分の効果が生じるタイミング

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「換地処分の公告があった日が終了した時」と「換地処分の公告があった日の翌日」の使い方の違い

これ読んだ時、「え?同じじゃね?」って思いました。

公告が4/1にあったとすると、

「換地処分の公告があった日が終了した時」というのは4/1の24時

「換地処分の公告があった日の翌日」というのは、4/2の0時

当然、4/1の24時と4/2の0時って同じ瞬間なんですが、なんでこんな表現をするかというと明確に性質が異なるからです。

 

換地処分の公告があった日が終了した時」は権利が消滅するような、「ゴールを表すとき」に使って

 

換地処分の公告があった日の翌日」という表現は「新たに発生する権利」のスタートを表すときに使います。

 

ゴールなのかスタートなのかを意識して問題文を読むとわかりやすいと思います。